News Release

【News Release】資源エネルギー庁:FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)

2021/3/31 18:00

【News Release】資源エネルギー庁:FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)

2021/3/31 18:00

発表日:2021年3月31日
発表者:資源エネルギー庁
表 題: FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)

 FIT 制度では、認定事業者に対し、設置する設備に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。

 そのため、標識及び柵塀等の設置義務について、改めて下記のとおり注意喚起します。

 再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するためには、地域と共生した形で事業を実施することが重要です。

 標識の掲示がされていない場合、太陽光発電設備が地域における公衆安全や生活環境を損なうおそれがある際に、発電設備についての管理責任を負う者が不明となり、危険な状態への速やかな対応ができないおそれがあります。また、柵塀等が設置されていない場合、発電設備が地絡などの異常状態にある際には、第三者が感電等により被害を受けるおそれや、安定的な発電が阻害される可能性があります。

 そのため、これらの事態を防ぎ、地域と共生した形での事業実施を促すため、FIT 制度では、認定事業者は事業の実施にあたり、

(1)発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(再エネ特措法施行規則第5条第1項第5号及び事業計画策定ガイドライン)

(2)事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)(再エネ特措法施行規則第5条第1項第3号及び事業計画策定ガイドライン)

が義務付けられております。

 しかしながら、標識や柵塀等が未設置の設備や柵塀の設置が不適切な設備の情報が引き続き寄せられている状況です。そのため、認定事業者におかれましては、改めてご自身の設備についてご確認を頂き、標識や柵塀等を設置されていない場合や、これらを適切に設置していない場合には速やかに適切な標識や柵塀等を設置してください。また、設置に当たっては下記の標識・柵塀等の設置に関する注意点をご確認ください。

 標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、再エネ特措法第12条に基づき指導を行います。また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性があることにご注意ください。

 なお、これらの義務の遵守を適正に担保するため、2021年度からは、供給開始までに標識や柵塀等を設置する旨の宣誓書の提出を申請に当たって求めることといたします。

【標識の設置に関する注意点】

・標識は、土地の開発・造成の工事開始後(土地の開発・造成を行わない場合には発電設備の設置工事の開始後)速やかに掲示し、再エネ特措法に基づいて売電を行っている期間が終了するまで行うこと。

・風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう適切な材料を使用することとし、発電設備の外部から見えやすい位置に取り付けること。

・強風等で標識が外れることがないように設置すること。

・標識の設置については、下記の図「標識のイメージ」に準じた標識を設置することが必要。

・屋外広告物条例等の関連条例により、掲示の大きさや色などが規制される場合は、関連条例の規定に従い、標識を掲示すること。

・出力 20kW 未満の太陽光発電事業者は、再エネ特措法上の掲示義務の対象外だが、周辺地域と共生した形で適切に事業を実施するために、できる限り事業情報を掲示することが望ましい。

【柵塀の設置に関する注意点】

・設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。

・柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、 金網フェンス等の第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。

・柵塀等の設置の形式については、電技省令及び電技解釈を参考にすることが望ましい。

・柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが 容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができる。

・ソーラーシェアリング等を実施し、柵塀等の設置により 営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。

◆ 再エネ特措法の法令やガイドラインの詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_legal.html#guide

〔公式ページ〕
FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)

※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください。