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【News Release】電力広域的運営推進機関:保証金の返還に関する「正当な理由」について

2021/2/24 18:00

【News Release】電力広域的運営推進機関:保証金の返還に関する「正当な理由」について

2021/2/24 18:00

発表日:2021年2月24日
発表者:電力広域的運営推進機関
表 題:保証金の返還に関する「正当な理由」について

送配電等業務指針(令和2年10月1日変更。以下「指針」という。)の施行に伴い、2020年10月1日から系統連系希望者は、指針第87条の規定による発電設備等の契約申込み及び指針第122条の7の規定による電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討申込み(以下「契約等申込み」という。)を行うにあたり、保証金を支払う必要があります。

 保証金は、指針第92条の規定により暫定的に送電系統の容量を確保することについて、公平な系統利用を目的とした系統容量の空押さえ防止と円滑な系統アクセスのために設けられており、系統連系希望者が保証金の支払い後に契約等申込みの取り下げ等を行った場合には返還されません。

 ただし、指針第88条の2第4項及び第122条の9第3項の規定により支払った保証金は返還される場合があり、同規定により、保証金を返還する「正当な理由」があると認められる場合を以下に示します。

天災地変、戦争、暴動、内乱によって契約等申込みの取り下げ等をせざるを得なくなった場合
農地転用許可の申請のように、制度上、発電所建設のために必要となる行政手続等の要件として契約申込み(保証金の支払いを含みます。)を求められており、系統連系希望者が行政手続等に先立ち契約等申込みを行わざるを得ない場合において、結果として許認可等を受けられなかったとき
一般送配電事業者からの契約申込みの回答が標準期間を超過したことにより、当該申込みに係る行政手続等の期限までに契約申込みの手続が完了できず、結果として許認可等を受けられなかった場合※1※2

※1 例えば、FIT法による入札制度における認定補正期限において、系統連系希望者の責に帰すことのできない事由により期限を超過し認定を受けることができなかった場合を指す。

※2 申込内容の変更など系統連系希望者の申し出により標準期間を超過した場合、及び系統連系希望者が十分な期間を見込んで手続きを実施していない場合(例えば、接続検討申込みの時点で一般送配電事業者が標準期間(接続検討の回答:3か月間、契約申込みの回答:6か月間)に処理しても行政手続等の期限を超過する場合)を除く。

〔公式ページ〕
保証金の返還に関する「正当な理由」について
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