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【官公庁】経済産業省:「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

2020/9/25 17:00

【官公庁】経済産業省:「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

2020/9/25 17:00

発表日:2020年9月25日
発表者:経済産業省
表 題:「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

本日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。本政令は、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を令和2年10月1日及び令和3年4月1日とするものです。

1.改正法について
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号においては、電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)による広域系統整備計画の策定や経済産業大臣によるJOGMECへの発電用燃料調達の要請等に関する改正規定を、改正法の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行する旨規定されています。

改正法附則第1条第3号の対象となる主な改正事項は以下のとおりです。

①推進機関による広域系統整備計画の策定(改正後の電気事業法第28条の47)

②災害復旧に係る費用の一部を交付する相互扶助制度の創設(改正後の電気事業法第28条の40第2項)

③経産大臣によるJOGMECへの発電用燃料調達の要請等(改正後の電気事業法第33条の3、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項第3号)

2.閣議決定された政令の概要
本政令は、改正法附則第1条第3号のうち、上記1.③の改正事項に係る施行日を令和2年10月1日、それ以外の改正事項に係る施行日を令和3年4月1日とするものです。

〔公式ページ〕
「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください。