発表日:9月21日
発表元:国土交通省
表 題:「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
第201回国会において成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号。以下「改正法」という。)」の施行に必要な規定の整備を行う政令等が、本日、閣議決定されました。
1.背景
第201回国会において成立した改正法の施行に当たって、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)等の関係政令の規定の整備等を行います。
2.概要
(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係
○ 改正法における指定認定事務支援法人制度の創設に伴い、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正し、指定認定事務支援法人の指定方法や指定の欠格事由、取消事由等に係る規定を定めます。
○ 改正法における敷地分割制度の創設に伴い、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)の一部を改正し、敷地分割組合の特別議決事項等、敷地分割事業の手続に係る規定を定めます。
(2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令関係
改正法による改正規定のうち、未施行部分の改正規定の施行期日を定めます。
<主な法改正項目と施行日>
・管理計画認定制度、敷地分割制度 ― 令和4年4月1日(金)
・要除却認定基準の拡充 ― 令和3年12月20日(月)
3.スケジュール
公布日:令和3年9月27日(月)
施行日:上記のとおり
〔公式ページ〕
▷国土交通省:「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
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