発表日:2020年12月25日
発表者:文化シヤッター株式会社
表 題:建設業法に基づく営業停止処分について
文化シヤッター株式会社は、2010年6月9日に公正取引委員会より独占禁止法第3条の規定に違反する行為(近畿地区における受注調整)があったとして排除措置命令を受け、審判手続きにおいて異議申し立てを行っておりました。この度、2020年8月31日付けで公正取引委員会から、弊社の申し立てを棄却する旨の審決を受け、弊社はこれを受け入れました。これにより同命令が確定したため、2020年12月25日付けで国土交通省関東地方整備局から下記の通り建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けました。 本件に関し、株主・投資家の皆様、お取引先をはじめ関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。当社といたしましては、この処分を厳粛かつ、真摯に受け止め、今後より一層、コンプライアンス体制の強化に取り組み、早期の信頼回復に努めてまいります。
1. 営業停止命令の内容
(1)処分対象
名 称:文化シヤッター株式会社
所在地:東京都文京区西片一丁目 17 番 3 号
代表者:代表取締役社長 潮崎 敏彦
(2)停止を命じられた営業の範囲
全国における建具工事業に関する営業
(注)「建具工事業に関する営業」とは、注文者から建具工事を請け負う営業をいう。
2. 期間
2021 年 1 月 9 日から 2021 年 2 月 7 日までの 30 日間
3. 業績へ与える影響
業績への影響につきましては、適時開示規則に基づく開示義務に該当する場合には、速やかにお知らせいたします。
〔公式ページ〕
▷建設業法に基づく営業停止処分について
※掲載テキストは発表情報の全文または一部抜粋です。元となるプレスリリースは発表元による発表当時のものであり、最新情報とは異なる場合があります。※詳細情報は公式ページをご参照ください。
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