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【官公庁】国土交通省:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

2020/11/24 18:51

【官公庁】国土交通省:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

2020/11/24 18:51

発表日:2020年11月24日
発表者:国土交通省
表 題:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

 本日、防災の観点からの開発規制の見直しを柱とする政令が閣議決定されました。令和4年4月から、市街化調整区域内の災害リスクの高い区域で、住宅等の開発許可を厳格化するとともに、災害レッドゾーンで市町村の勧告に従わない開発事業者の公表制度を設けます。

1.背景

 安全で魅力的なまちづくりを推進するため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第43号)が本年6月10日に公布されました。今般、改正法のうち災害リスクの高い区域における開発抑制に係る部分の施行期日を定めるとともに、法改正に関連した都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の改正を行います。

2.概要

(1)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
   改正法の一部の施行期日を令和4年4月1日とします。
(2)都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令

法改正の概要
[1]都市再生特別措置法の一部改正
・災害レッドゾーン内での住宅等の開発について、市町村長の勧告に従わない場合はその旨を公表できることとする
→災害レッドゾーン:災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域その他政令で定める区域
[2]都市計画法の一部改正
・浸水ハザードエリア等について、市街化調整区域における住宅等の開発許可を厳格化
→市街化調整区域において特例的に開発が認められる区域を都道府県が条例で指定する場合に、浸水ハザードエリア等が除外されることとなるよう、政令で基準を規定

政令改正の概要<今回決定>
[1]都市再生特別措置法施行令の一部改正
・政令で定める災害レッドゾーンの区域として、以下を規定
・急傾斜地崩壊危険区域
[2]都市計画法施行令の一部改正
・条例で区域を指定する際の政令で定める基準として、原則、以下の区域を除外することを規定
・災害危険区域
・土砂災害警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命等に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域

3.今後のスケジュール

 公 布:令和2年11月27日(金)/ 施 行:令和4年4月1日(金)

〔公式ページ〕 
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
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