発表日:2020年7月1日
発表者:串本町
表 題:串本町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例の制定について
太陽光発電は、発電時に温室効果ガスを排出せず、本町の豊富な日照時間などを生かすことができる一方、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響や防災面の問題も懸念されます。
こうしたことから、太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和および自然環境の維持を図り、もって本町の良好な環境の保全に寄与することを目的として、「串本町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」を制定します。
■適用の範囲
発電出力が50キロワット未満の太陽光発電設備。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。)の屋上等に設置するものを除きます。
※発電出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力の小さいほうとします。
■施行日
令和2年7月1日
■手続きの主な流れ
事前協議(第6条) → 近隣住民への説明(第7条) → 事業計画の届出(第8条) → 事業計画の公表(第9条)
→ 施設設置工事(第10条)(第11条) → 事業実施・維持管理(第12条) → 事業終了・撤去(第13条)
〔公式ページ〕
▷串本町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例の制定について
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